業務改善助成金|申請人数の算出方法|拡充の考え方について解説

公開日:編集日:監修:株式会社オットセッテ読了目安:約4分
業務改善助成金|申請人数の算出方法|拡充の考え方について解説

『業務改善助成金(通常コース)』は最大600万円!生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金となります。

『業務改善助成金』の申請において、よく質問される項目「申請対象となる従業員のカウント方法」「拡充の考え方」についてまとめました。ご参照ください。

1業務改善助成金対象となる従業員のカウント方法

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金が、地域別最低賃金より+50円以内に収まっている場合のみ申請することができます(2023年11月27日現在)。

但し、申請されるコースによって、その枠を拡充することも可能です。

例として、東京都の事業者で従業員数は3名、「地域別最低賃金より+50円以内」に収まっている従業員数は1名いて(Aさん)、90円コースを申請するという場合を解説します。2023年11月27日時点での東京都の最低賃金は1113円です。

氏名現在時給引上げ後の時給
Aさん1100円1190円
Bさん1180円1270円
Cさん1200円1290円

上記の場合、Aさんの現在時給1100円が当事業場の最低賃金となります。1100円を基準として「+50円以内に収まっている」ことが申請要件となるので、当事業場の申請対象者は「1110円~1160円」に収まっている人のみと考えがちで、1名分しかカウントできないと考えがちです。

しかし、Aさんだけを90円引き上げた場合、今度はBさんの1180円が当事業場の最低賃金となってしまいますので、BさんもAさんと同じく90円引き上げる場合は「2名分」としてカウントすることができます。この拡充の考え方は、あくまでAさんもBさんも両方同額引き上げる、場合のみ適用されます。

表にまとめると下記の通りとなります。

例:事業場内最低時給を90円引き上げた場合

氏名現在時給引上げ額引上げ後の時給申請基準の考え方
Aさん(〇)1100円90円1190円新事業場内最低時給
Bさん(〇)1180円90円1270円現在時給がAさん引上げ後の1190円未満、
且つ引上げ額がAさんと同額
Cさん(×)1200円90円1290円現在時給がAさん引上げ後の1190円以上の為、
引上げ額がAさんと同額でも対象外

最大助成金額は最大240万円!

業務改善助成金|知らないと損する「拡充」の考え方

上記の通り、90円コースの場合、1名だと「最大助成金170万円」、2名だと「同240万円」となりますので、大きな差が生じますね。この「拡充の考え方」について知らない場合は、1名で申請してしまうこともあると思いますので、注意が必要です!

なお、Cさんの場合は、Aさんの賃金引上げ後の1190円を既に上回っているため、仮に今回のタイミングでAさんBさん同様に90円引き上げたとしても、申請対象者とはなりません。

ちなみに、、、

この場合、Cさんは申請対象外ですので、AさんBさん同様に賃上げする必要もありません。

以上、申請対象者の拡充についてのご説明でした。

この記事が、皆様方のお役に立てれば幸いです。

2最低賃金を引上げる事で得られる別の補助金

業務改善助成金は最低賃金を引上げる事が前提となっておりますので、同じような条件で別枠にて獲得できるおすすめの補助金があります。

最大200万円補助される、「小規模事業者持続化補助金の最低賃金枠」です。

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本記事の情報は公開時点(2023年11月)のものです。