業務改善助成金(令和5年度)の申請要件チェック|10/1~新最低賃金Ver.

『業務改善助成金(通常コース)』は最大600万円!事業所ごとに申請できる、厚生労働省が主催の助成金です。
生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金となります。
業務改善助成金は申請要件が複雑ですので、当記事では「申請要件」に要点を絞り解説していきます。
1令和5年度業務改善助成金(通常コース)の事業目的
業務改善助成金とは
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

事業場内の最低賃金を引き上げることによって、最大600万円助成されますので、賃金引上げを検討されている企業は、ぜひ活用されてみて下さい!
2業務改善助成金(令和5年度)の最大助成金
気になる助成金額は、以下の通りです。

最大600万円というのは非常に魅力的ですね!
但し、申請するコース区分や賃金を引き上げる労働者数、地域、生産性要件の有無によって、助成金も助成率も異なります。先ず、業務改善助成金の概要を頭に入れておきましょう。
3業務改善助成金(通常コース)のスケジュール
当助成金のスケジュールは、以下の通りです。
| 申請受付期間 | 2024年1月31日 |
|---|---|
| 事業実施期間 | 交付決定日~2024年2月28日まで |
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
但し、国策として最低賃金引上げを推進しているため、令和4年度の時と同じように、次年度も同じように更新されるものと予測されます。
なお、過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
4業務改善助成金の申請要件|最低賃金編
本助成金は、事業場内の最低賃金が一定の枠に定められている中小企業のみが対象となります。
時給制の場合
現在の事業場内最低時給が、各都道府県で定められている最低賃金との差額が50円以内となっていること。
日給制の場合
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。

月給制の場合
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。

出来高払制の場合
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。

特筆すべきは、自社の最低賃金が「各都道府県で定められている最低賃金との差額が50円以内」であるかどうかです。
東京都の場合は1113円ですので、1163円以下で雇用されている従業員がいない場合は対象外となります。各都道府県の最低賃金は、厚生労働省の公式ページをご確認下さい。
5要確認|最低賃金引上げの考え方
本助成金は「単純に労働者の賃金を引き上げれば良い」というものではありません。事業場内最低賃金の引上げの定義は以下の通りとなります。
賃金引上げ基準の考え方について、表にまとめましたのでご参照ください。
| 項目 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん |
| 現在時給 | 1,115円 | 1,130円 | 1,130円 | 1,165円 |
| 新時給 | 1,145円(+30円) | 1,150円(+20円) | 1,160円(+30円) | 1,195円(+30円) |
| 助成金対象 | 〇 | × | 〇 | × |
※上記の場合は、2023年10月1日以降の東京都(最低時給1,113円)をベースとして作成しています。
上記の場合は「30円コースで2名のみ申請要件を満たす」事となります。
一見すると、4名が対象のように見えますが、考え方は以下の通りとなります。
- Aさんは引上げ人数としてカウント
- Bさんは20円しか上がっていないので対象外
- Cさんは引上げ人数としてカウント
- 現時給が既に新事業場内最低賃金を上回っている(Aさんを基準として1145円)ので対象外
では、次章ではより細かな申請基準を網羅して参ります。
62023年10月1日より各都道府県の最低賃金が変わります
今年も例年通り、全国の最低賃金が10月1日より引き上げられます。地域別早見表は、厚生労働省の下記特設サイトにて確認できますのでご参照ください。
業務改善助成金は、地域別最低賃金より+50円以内に事業場内最低時給が収まっていることが申請要件となります。例えば、東京都の場合だと、既に事業場内最低時給が1164円以上になっている事業所の場合は申請対象外です。
地域別最低賃金一覧表
| 北海道 | 960円 |
| 青森県 | 898円 |
| 岩手県 | 893円 |
| 秋田県 | 897円 |
| 宮城県 | 923円 |
| 山形県 | 900円 |
| 福島県 | 900円 |
| 群馬県 | 935円 |
| 栃木県 | 954円 |
| 茨城県 | 953円 |
| 埼玉県 | 1028円 |
| 千葉県 | 1026円 |
| 東京都 | 1113円 |
| 神奈川県 | 1112円 |
| 長野県 | 948円 |
| 山梨県 | 938円 |
| 新潟県 | 931円 |
| 富山県 | 948円 |
| 石川県 | 933円 |
| 福井県 | 931円 |
| 静岡県 | 984円 |
| 愛知県 | 1027円 |
| 岐阜県 | 950円 |
| 三重県 | 973円 |
| 滋賀県 | 967円 |
| 奈良県 | 936円 |
| 和歌山県 | 929円 |
| 京都府 | 1008円 |
| 大阪府 | 1064円 |
| 兵庫県 | 1001円 |
| 鳥取県 | 900円 |
| 岡山県 | 932円 |
| 島根県 | 904円 |
| 広島県 | 970円 |
| 山口県 | 928円 |
| 香川県 | 918円 |
| 徳島県 | 896円 |
| 愛媛県 | 897円 |
| 高知県 | 897円 |
| 福岡県 | 941円 |
| 大分県 | 899円 |
| 宮崎県 | 897円 |
| 佐賀県 | 900円 |
| 長崎県 | 898円 |
| 熊本県 | 898円 |
| 兵庫県 | 1001円 |
| 沖縄県 | 896円 |
7賃金引上げ後でも申請可能!
事業場の規模50人未満の申請を行う事業者は、賃金引上げ後でも業務改善助成金の申請を行うことができます!
| 賃金引上げ計画申請 | 賃金引上げ後に申請 | |
| 事業場規模50人未満 | 可 | 可 |
| 事業場規模50人以上 | 可 | 不可 |
8業務改善助成金の申請要件|基準編
本助成金は労働基準監督署の審査がありますので、いくつか細かな申請要件があります。その中でも、時に気をつけておきたい点を列挙致します。
事業場の規模
申請日時点で100人以下の事業所が対象です。
労働保険の加入条件
労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となります。ただし、労働保険暫定任意適用事業場であっても、既に労働保険の加入手続を済ませており、その上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ助成対象とはなりません。
対象となる従業員の最低勤務期間
3ヶ月間以上の勤務実績が必須となります。なお、試用期間であったとしても、地域別最低賃金を下回っている場合は対象外となります。また、見習い、研修、試用期間中等の労働者について、予め一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。
就業規則の届け出
従業員が10名以上いる事業者の場合、労働基準監督署に就業規則を届け出ることが義務付けられています。その届け出が無い場合は、本助成金を申請することができません。
事業者都合による解雇等
申請日の約90日以前に事業者都合による「解雇」「賃金額の引き下げ」「所定労働時間の短縮」を行った場は助成対象外となります。また、支払い請求または賃金引上げ後180日経過した日のいずれか遅い日までに、その事実が認められた場合は返金対象となります。
助成金や補助金の重複
助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合は、対象外となります。また、過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が、当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合も対象外となります。
上記対象経費を支払った後でも、受給要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても補助金の交付はされません!
例えば、発注書・見積書・納品書・契約書が無い、エビデンスが不十分など、ほんのちょっとの書類不備で、補助対象経費として認めてもらえないケースが散見されます。
非常に重要なポイントですので、慎重にお取り組み頂く必要があります。
9業務改善助成金の申請に必要な書類
本助成金を申請するにあたり、どんな書類が必要になるのかご説明致します。
交付申請書(様式第1号)
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。これから賃金を引き上げる場合と、既に引き上げた場合では提出書類が異なりますのでご注意ください。
国庫補助金所要額調書(別紙1)
結構難しい書類ですので、社労士さんに手伝ってもらった方が良いかも知れません。もちろん、弊社に直接お問い合わせ頂いた場合はサポートさせて頂きます!
事業実施計画書(別紙2)
常時使用する全ての労働者名簿(氏名、性別、生年月日、採用年月日、時間給または時間換算額)、最低賃金の引上げ計画、新しい事業場内最低賃金規定を定めた就業規則、事業の実施計画などを記載するものです。
助成対象経費の見積書
助成対象経費となる全ての見積書が必要で、原則2社以上から相見積もりをしなければなりません。
対象者の賃金台帳写し
最低賃金の引上げ対象となる全ての労働者の賃金台帳の写しを、申請前直近3ヶ月分提出する必要があります。労働者全員分ではなく「対象となる労働者全員分」となりますのでご注意ください。
上記に網羅した全ての書類を担当者一人で対応するのは極めて困難と思われますので、社労士さんにご相談されてみて下さい。もちろん、弊社にお問合せ頂いた場合は、しっかりとサポートさせて頂きます!
厚生労働省の公式サイトでは申請マニュアルや申請書の記入例も網羅されておりますので、気になる方はご確認下さい。
10業務改善助成金の助成対象経費について
業務改善助成金の対象となる経費につきましては、下記ページにて弊社実績も含めて詳しく解説しております。
なお、弊社の業務改善助成金における申請サポート実績は、交付決定率100%となっております(2023年8月末現在)。

業務改善や生産性向上のヒントとなる、各業種ごとの事例集等もご紹介させて頂いておりますので、ぜひチェックなさってみて下さい!
11最低賃金を引上げる事で得られる別の補助金
業務改善助成金は最低賃金を引上げる事が前提となっておりますので、同じような条件で別枠にて獲得できるおすすめの補助金があります。
最大200万円補助される「小規模事業者持続化補助金の最低賃金枠」、最大1500万円補助される「事業再構築補助金」です。
せっかく事業所内の最低賃金を引上げるのであれば、ぜひ活用したいですね!補助対象経費が重複しない限り、申請可能ですので、ぜひご検討くださいませ。
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本記事の情報は公開時点(2023年9月)のものです。








