業務改善助成金|時給換算額の算出方法(日給制/月給制/年俸制/出来高制)

『業務改善助成金(通常コース)』は最大600万円!生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金となります。
『業務改善助成金』の申請において、よく質問される項目「日給制/月給制/出来高制/年俸制」の方の時給換算額算出方法についてまとめました。ご参照ください。
1業務改善助成金|日給制の方の時給換算額算出方法
日給制の従業員がいる場合、時給換算額の算出方法は以下の通りとなります。
①1日の所定労働時間を算出する
1週間の所定労働時間 ÷ 1週間の所定労働日数 = 1日の所定労働時間(平均)
※1週間を1ヶ月または12ヶ月に置換えて計算しても構いません
②時給換算額を算出する
1ヶ月間の給与総額 ÷ 1日の所定労働時間(平均)=時給換算額
2業務改善助成金|月給制の方の時給換算額算出方法
①給与支給総額を算出する
(基本給 + 役職手当 + 住宅手当 + 〇〇手当) = 月間の給与支給総額
※変動する残業代、賞与、交通費は含みません。
②時給換算額を算出する
月間の給与支給総額 ÷(年間の総所定労働時間 ÷ 12) =時給換算額
3業務改善助成金|年俸制の方の時給換算額算出方法
①給与支給総額を算出する
年俸 ÷ 12 = 月間の給与支給総額(平均)
※変動する残業代、インセンティブ、交通費は含みません。
②時給換算額を算出する
月間の給与支給総額 ÷(年間の総所定労働時間 ÷ 12) =時給換算額
4業務改善助成金|出来高払制の方の時給換算額算出方法
①給与支給総額を算出する
出来高払い給 ÷ 実際の総労働時間 = 月間の給与支給総額(平均)
※出来高払いの計算対象である時間外労働時間および休日労働時間を含む。
②時給換算額を算出する
月間の給与支給総額 ÷(直近3ヶ月間の総所定労働時間 ÷ 3) =時給換算額
5時給換算額算出時の注意点
①所定労働時間について
所定労働時間が国の定める基準を超過している場合は対象外となりますのでご注意ください。超過分は「時間外手当」として、別枠での算出が必要です。
②繁忙期の考え方について
「夏季だけ」「冬季だけ」忙しいという事業者様もいらっしゃると思います。その期間だけは著しく労働時間が増えてしまい「直近3ヶ月間に絞って算出すると給与支給総額が高く見えてしまって申請要件から外れてしまう」という場合でも、申請要件を満たせる場合がありますのでご相談ください。
③特定日だけ高時給の場合
事業形態によって「土日祝日だけは時給が〇〇円アップ」という雇用形態もあるかと思います。この場合、通常は「休日手当」として計算するのが一般的ですが、月間40時間未満のパート・アルバイトの場合はこの限りではありません。しかし、その場合は「平日」と「その他の特定日」の時給平均値を算出しなければなりません。
例として、AさんとBさんが同じ条件(平日1000円、特定日1100円)で雇用されている場合で、Aさんは平日のみ勤務、Bさんは特定日だけ勤務となると、Aさんの最低時給は実質1000円、Bさんは実質1100円となってしまう為です。このようなケースに当てはまる場合は、一度申請前にご相談くださいませ。
6業務改善助成金の申請要件|基準編
本助成金は労働基準監督署の審査がありますので、いくつか細かな申請要件があります。その中でも、時に気をつけておきたい点を列挙致します。
事業場の規模
申請日時点で100人以下の事業所が対象です。
労働保険の加入条件
労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となります。ただし、労働保険暫定任意適用事業場であっても、既に労働保険の加入手続を済ませており、その上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ助成対象とはなりません。
対象となる従業員の最低勤務期間
6ヶ月間以上の勤務実績が必須となります。なお、試用期間であったとしても、地域別最低賃金を下回っている場合は対象外となります。また、見習い、研修、試用期間中等の労働者について、予め一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。
就業規則の届け出
従業員が10名以上いる事業者の場合、労働基準監督署に就業規則を届け出ることが義務付けられています。その届け出が無い場合は、本助成金を申請することができません。
事業者都合による解雇等
申請日の約90日以前に事業者都合による「解雇」「賃金額の引き下げ」「所定労働時間の短縮」を行った場は助成対象外となります。また、支払い請求または賃金引上げ後180日経過した日のいずれか遅い日までに、その事実が認められた場合は返金対象となります。
助成金や補助金の重複
助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合は、対象外となります。また、過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が、当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合も対象外となります。
上記対象経費を支払った後でも、受給要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても補助金の交付はされません!
例えば、発注書・見積書・納品書・契約書が無い、エビデンスが不十分など、ほんのちょっとの書類不備で、補助対象経費として認めてもらえないケースが散見されます。
非常に重要なポイントですので、慎重にお取り組み頂く必要があります。
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本記事の情報は公開時点(2023年11月)のものです。








