賃金台帳|労働基準法に定められている10項目の記載事項とは?

賃金台帳|労働基準法に定められている10項目の記載事項とは?

『業務改善助成金』や『小規模事業者持続化補助金|賃金引上げ枠』等の申請において必要な賃金台帳において、必要な記載事項が不足しているケースが多く発生しています。

弊社に申請サポートをご依頼頂き賃金台帳を受領する際に、ほぼ100%と言ってよいほど「一発OK」となることはありません。どの事業者様も、大概何かしらの項目が抜けているのが現状です。

恐らく、社労士さんが利用されている賃金台帳作成テンプレート自体に問題があるように思えるのですが…

当記事では、賃金台帳で不足がちな記載事項についてまとめましたので、ご参照頂けましたら幸いです。

この記事に書いてあること
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    賃金台帳|労働基準法に定められている10項目

    小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠や業務改善助成金、その他にも事業再構築補助金の賃金引上げ枠や、ものづくり補助金など、賃金引上げによって審査加点や助成率・補助率が拡充される補助金・助成金は多々あります。

    その場合、それぞれの補助金・助成金によって定められた要件に従い、数ヶ月分の賃金台帳を提出することになりますが、どの補助金・助成金にも共通していることは【労働基準法に定められている賃金台帳を提出すること】です。

    労働基準法に定められている項目は、全てで10項目あります。

    • ① 氏名
    • ② 性別
    • ③ 賃金計算期間
    • ④ 労働日数
    • ⑤ 労働時間数
    • ⑥ 時間外労働の労働時間数
    • ⑦ 休日労働の労働時間数
    • ⑧ 深夜労働の労働時間数 
    • ⑨ 基本給や手当等の種類とその金額
    • ⑩ 控除項目とその金額

    一見、大概は網羅されているもの、と思いがちですが、意外と皆さん漏れているんです💦

    特に、上記記載の「」が曲者でして、該当する時間数が無い場合は0と記載する必要がありますので注意が必要です。

    賃金台帳|性別など漏れがちな記載事項

    労働基準法に定められている賃金台帳で漏れがちな項目の代表例は主に下記の4項目です。

    • ② 性別
    • ⑥ 時間外労働の労働時間数
    • ⑦ 休日労働の労働時間数
    • ⑧ 深夜労働の労働時間数 

    賃金台帳への性別の記載、確かに無いことが多いと思いますよね?御社の賃金台帳には、そもそも性別入力欄が存在しないことも多いのでは無いでしょうか?

    そして、時間外労働・休日労働・深夜労働の項目欄、該当しない場合は空欄になっているケースがほとんどだと思います。空欄ではなく、0と表記するようにして下さい。

    賃金台帳の提出期間は何ヶ月?|小規模事業者持続化補助金 最低賃金枠への申請の場合

    小規模事業者持続化補助金の最低賃金引上げ枠への申請場合、賃金台帳の提出は1ヶ月分でOKです!

    但し、全従業員分の提出が必要となります。社員だけでなく、パートやアルバイト等も含まれます。

    なお、事業完了時に提出する賃金台帳は、完了報告時から換算して直近一ヶ月分を提出する必要があります。その際に「賃上げ」がされていない事実が発覚した場合、いかなる理由があっても、原則交付決定取消となりますのでご注意ください。

    完了報告から一年後には「状況報告」をする義務がありますが、その際は様式14という「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」なる書類を提出すれば足り、賃金台帳を提出する必要はありません。

    様式14の提出をもって、次回以降の小規模事業者持続化補助金に申請することが可能となります。

    労働基準法に合致していない賃金台帳を提出した場合は、補助金の審査で不採択になるのか?

    弊社の経験則上、労働基準法に合致していない賃金台帳を提出していないから、という理由で「補助金の審査」で不採択になったケースはありません。

    恐らく、社会通念上、それだけで一発アウトになることは考えづらいと思います。

    採択後、交付審査をする際に、不備事項として修正を求められるケースが一般的です。これは、審査する側にも申請者側にも余計な手間が掛かってしまいますし、交付決定まで時間が掛かってしまう事は事実ですので、「労働基準法に合致していない賃金台帳を提出した場合は不利になる(≒審査に悪影響が生じる)」と言えるでしょう。

    賃金台帳の提出期間は何ヶ月?|業務改善助成金申請の場合

    業務改善助成金申請場合、賃金台帳の提出は最低3ヶ月分必要です。

    但し、申請対象となる事業場の賃上げ対象者の分のみでOK!です。

    なお、事業完了時に提出する賃金台帳は、賃上げ後から全期間分提出する必要があります。その際に「賃上げ」がされていない事実が発覚した場合、いかなる理由があっても、原則交付決定取消となりますのでご注意ください。

    完了報告から半年後には「状況報告」をする必要がありますが、その際は6ヶ月分の賃金台帳を提出しなければなりません。なお、事業完了時点で既に「賃上げ後6ヶ月分」の賃金台帳を提出している場合には、状況報告時に賃金台帳を提出する必要はありません。

    労働基準法に不適合な賃金台帳は、助成金審査で不利になる?

    助成金の場合は「採択」というフェーズは無く、交付申請の次のフェーズが「交付決定」となるのが一般的です。

    その為、労働基準法に合致していない賃金台帳を提出した場合は、その不備修正が完了するまで次のフェーズに進めない(≒交付決定に至らない)為、補助金の時と同様に、「労働基準法に合致していない賃金台帳を提出した場合は不利になる(≒審査に悪影響が生じる)」と言えるでしょう。

    なお、業務改善助成金申請の場合は、補助金申請に比べて細かく審査が入ります。

    週40時間以上とか所定労働時間以上の労働に対して残業代が適切に支払われているかどうか?週20時間以上勤務している労働者がきちんと雇用保険に入っているか?等という点についてです。

    基準は各会社で定められている就業規則や個々の労働条件等に異なりますのでご注意ください。

    最低賃金を引上げる事で得られるお勧めの補助金・助成金

    業務改善助成金は、現状の事業場最低賃金が「地域別最低賃金+50円以内」に収まっている事業者が、当該事業場の最低賃金を引上げる事で申請できる助成金です。

    今要件に合致していなくても、毎年10月1日に地域別最低賃金は引上げられておりますので、その日を境に要件を満たせる場合もありますので、ぜひご相談ください!

    また、最大200万円補助される、「小規模事業者持続化補助金の最低賃金枠」の場合は「地域別最低賃金+50円以内」という要件はありません。現状より+30円以上引き上げることで申請できます。

    業務改善助成金と小規模事業者持続化補助金の同時申請も可能です。むしろ、同時に申請した方が、事業場の最低賃金を抑えることができます。

    ぜひご検討くださいませ。

    お問い合せお待ちしてます

    弊社は当補助金の申請コンサルティングを承っております。

    直近一年間の採択実績は90%を超え、成約件数は30件、採択金額の合計は1億円に迫ります。そのうち、約80%が飲食企業様です。

    ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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