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赤字事業者に朗報!最大200万円 小規模事業者持続化補助金|2022年度

前年赤字の事業者に有利な2022年の小規模事業者持続化補助金は最大200万円!ぜひご検討されてみて下さい。

当記事では、小規模事業者持続化補助金の申請条件等について細かく解説しています。

この記事に書いてあること

小規模事業者持続化補助金の事業目的

小規模事業者持続化補助金(一般型)

本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

当補助金は2022年6月3日締切りの回が第8回となります。今年度は全部で4回の公募がされる予定です。

最大200万円まで補助される小規模事業者持続化補助金。まだ申請されていない方は、是非ご検討くださいませ。

小規模事業者持続化補助金の最大補助金

気になる助成金額は、以下の通りです。

200万円(補助率2/3)

※但し、前期赤字事業者については補助率3/4

50万円(補助率2/3)

200万円(補助率2/3)

200万円(補助率2/3)

200万円(補助率2/3)

100万円(補助率2/3)

同一の補正予算では今回で8回目となります。これまで88,957件の応募があり、採択者数は54,186件。採択率は約60%となっています。

小規模事業者持続化補助金における弊社のサポート実績は採択率80%、全件満額支給に至っており、全国平均を大きく上回っております。

詳しくは下記記事で過去の採択者数データを網羅していますので、ぜひご確認してみて下さい。

小規模事業者持続化補助金(一般型)のスケジュール

当補助金のスケジュールは、以下の通りです。

2022年6月3日(金)

2022年9月中旬

2022年12月上旬

2023年2月下旬

第8回からは「事業支援計画書」を、管轄の商工会議所より受ける必要があります。通常、応募締切の一週間前くらいに打ち切られますので、早めの準備が必要です。

なお、急いでいる旨をお伝えいただければ、全ての申請書類が揃っている場合だと、1回の訪問で事業支援計画書を頂けたケースもありました。

弊社が申請サポートをさせて頂く場合は、応募締切の三週間前で締め切らせて頂いております。予めご承知おき下さいませ。

賃金引上げ枠に注目!赤字事業者必見です

小規模事業者持続化補助金の申請枠は以下の通りです。第8回からは、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠という5つの枠が新設されました。

通常枠を加えた6つの枠の中で、最も審査加点の高いものは「賃金引上げ枠」になります。

中でも、前期赤字事業者が賃金引き上げ枠を選択する場合は、補助率が2/3から3/4になりますので、必見ですね!

賃金引上げ枠で満額の200万を狙う場合、黒字事業者の投資額は最低300万円必要ですが、赤字事業者の場合は266.67万円で済むという事になります。

多くの事業者がコロナウィルス感染症の影響を受けているはずですので、この条件に合致する方が多いのではないでしょうか。

各申請枠の追加要件

賃金引上げ枠

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

賃金引上げ枠|赤字事業者

直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。

卒業枠の追加要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。

後継者支援枠の追加要件

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。

創業枠の追加要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

インボイス枠の追加要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。

上記要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても補助金の交付はされません!

非常に重要なポイントですので、慎重にお取り組み頂く必要があります。

小規模事業者持続化補助金|主な対象経費

機械装置費等

補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費。50万円以上の購入は「処分制限財産」に該当。91万円以上の購入には相見積もりが必要。中古品の購入は最大50万円まで。

【対象経費例】①高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、②衛生向上や省スペース化のためのショーケース、③生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、④新たなサービス提供のための製造・試作機械など

広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費。単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。

【対象経費例】①チラシ・カタログの外注や発送、②新聞・雑誌・商品・サービスの広告、③看板作成・設置 など

ウェブサイト関連費

ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費。ウェブ広告費もこのカテゴリーになります。

【対象経費例】①商品販売のためのウェブサイト作成や更新、②インターネット広告、③バナー広告の実施、④商品販売のための動画作成 、⑤インターネットを介したDMの発送 など

展示会等出展費

オンラインによる展示会・商談会等を含む。新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費で、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。

旅費

補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費。

開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費。

【対象経費例】①新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、②新たな包装パッケージに係るデザイン費用、③業務システム開発に係る費用など

資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

雑役務費

補助事業計画(様式2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

委託・外注費

上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

【対象経費例】①店舗改装・バリアフリー化工事 、②利用客向けトイレの改装工事 、③製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事など

上記対象経費を支払った後でも、受給要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても補助金の交付はされません!

例えば、発注書・見積書・納品書・契約書が無い、エビデンスが不十分など、ほんのちょっとの書類不備で、補助対象経費として認めてもらえないケースが散見されます。

非常に重要なポイントですので、慎重にお取り組み頂く必要があります。

ウェブサイト関連費の制限

第8回の応募回より、補助対象経費の「ウェブサイト関連費」は補助金交付申請額の25%を上限とする、というルールができました。

つまり、ウェブサイト関連費のみでの申請は不可となります。ウェブサイトに関連する経費は全てこのカテゴリーに含まれます。例えば、サイト制作費、動画制作費、ランディングページ制作費、ウェブ広告費などですね。

このカテゴリーよりも、紙媒体の販促物の方が経費枠が大きいのですから、デジタル化が進んでいるこの時代において、このルール変更は改悪のように思えます。

小規模事業者持続化補助金の申請要件

小規模事業者であること

下記表に該当する規模の事業者が対象となります。個人事業主でも可。飲食業の場合は、テイクアウトを行っている場合のみ「その他」の分類に該当します(コールセンターに確認済)。

過年度の採択事業者でない事

①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

にて10ヶ月以内に事業実施されている事業者は、対象外となります。

その他の申請要件もいくつかありますが、過去に助成金や補助金等の不正受給が無いとか、誓約書を提出することなど、ごく当たり前の要件となりますので割愛いたします。

詳しくは、小規模事業者持続化補助金のホームページをご確認下さい。

最低賃金を引上げる事で得られる別の助成金

小規模事業者持続化補助金の「最低賃金枠」は、事業所の最低賃金を引上げる事が前提となっておりますので、同じような条件で別枠にて獲得できるおすすめの助成金があります。

最大600万円補助される、「業務改善助成金」です。

せっかく事業所内の最低賃金を引上げるのであれば、ぜひ活用したいですね!補助対象経費が重複しない限り申請可能ですので、ぜひご検討くださいませ。

お問い合せお待ちしてます

弊社は当補助金の申請コンサルティングを承っております。

直近一年間の採択実績は90%を超え、成約件数は30件、採択金額の合計は1億円に迫ります。そのうち、約80%が飲食企業様です。

ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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