賃金台帳|労働基準法に定められている10項目の記載事項とは?
『業務改善助成金』や『小規模事業者持続化補助金|賃金引上げ枠』等の申請において必要な賃金台帳において、必要な記載事項が不足しているケースが多く発生しています。その項目をまとめました。
『業務改善助成金(通常コース)』は最大600万円!生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金となります。
業務改善助成金は申請要件が複雑ですので、当記事では「申請要件」に要点を絞り解説していきます。
当助成金のスケジュールは、以下の通りです。
2023年1月31日
交付決定日~2023年3月31日まで
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
弊社は、業務改善助成金も「一時支援金等を受給した都内中小企業を対象の販路サポート助成金」のように期限前に申請が殺到し、早期終了となるのではないかと予測しています。
当助成金を活用される企業様は、お早めに申請準備を進められた方が得策かと思われます。
なお、過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。
本助成金は、事業場内の最低賃金が一定の枠に定められている中小企業のみが対象となります。
現在の事業場内最低時給が、各都道府県で定められている最低賃金との差額が30円以内となっていること。
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。
条件は時給制の場合と同じです。計算式は以下の通りとなります。
特筆すべきは、自社の最低賃金が「各都道府県で定められている最低賃金との差額が30円以内」であるかどうかです。
東京都の場合は1041円ですので、1071円以下で雇用されている従業員がいない場合は対象外となります。各都道府県の最低賃金は、厚生労働省の公式ページをご確認下さい。
本助成金は「単純に労働者の賃金を引き上げれば良い」というものではありません。事業場内最低賃金の引上げの定義は以下の通りとなります。
賃金引上げ基準の考え方について、図にまとめましたのでご参照ください。
上記の場合は「30円コース」となります。
一見すると、AさんとCさんが30円アップ、Dさんが40円アップとなっておりますが、この場合はAさんに合わせる形になりますので「30円コース」です。
Bさんは上げ幅が30円に達していない為、対象外となります。
Eさんの場合は、そもそも申請日時点の事業所内最低賃金よりも30円以上高い給与水準になる為、対象外となります。
1日8時間の労働時間で22日勤務とした場合、30円コースだと月換算で約5,280円のアップとなります。それほど高い水準ではありませんので、この業務改善助成金の制度は有効活用したいところですね。
では、もう一例見てみましょう。
上記の場合は「90円コース」となります。
4名が対象となるので、このケースだと270万円もの助成限度額になります。
1日8時間の労働時間で22日勤務とした場合、90円コースだと月換算で約15,840円のアップとなります。
一見すると高い水準のように見えますが、業務効率化によってその分の生産性を上げる事は十分可能な範疇だと思われます。
従業員の奮起を促し、この業務改善助成金の制度を有効活用しながら生産性向上に繋げるのも良いでしょう。
今回のケースの場合は90円コースに該当しますが、対象者を幅広くする為に、より低いコースで申請することも可能です。その場合は助成金額こそ減りますが、事業所内最低賃金をより抑えられるというメリットもあります。
では、次章ではより細かな申請基準を網羅して参ります。
本助成金は労働基準監督署の審査がありますので、いくつか細かな申請要件があります。その中でも、時に気をつけておきたい点を列挙致します。
申請日時点で100人以下の事業所が対象です。
労働保険暫定任意適用事業場については、未加入でも助成対象となります。ただし、労働保険暫定任意適用事業場であっても、既に労働保険の加入手続を済ませており、その上で滞納している場合には、滞納保険料を納付しなければ助成対象とはなりません。
3ヶ月間以上の勤務実績が必須となります。なお、試用期間であったとしても、地域別最低賃金を下回っている場合は対象外となります。また、見習い、研修、試用期間中等の労働者について、予め一定期間経過後に予定される賃金引上げは、事業場内最賃の引上げには当たりません。
従業員が10名以上いる事業者の場合、労働基準監督署に就業規則を届け出ることが義務付けられています。その届け出が無い場合は、本助成金を申請することができません。
申請日の約90日以前に事業者都合による「解雇」「賃金額の引き下げ」「所定労働時間の短縮」を行った場は助成対象外となります。また、支払い請求または賃金引上げ後180日経過した日のいずれか遅い日までに、その事実が認められた場合は返金対象となります。
助成対象経費を対象として国又は地方公共団体から補助金等の交付その他これに類する助成等を受けている場合は、対象外となります。また、過去に業務改善助成金の交付を受けた事業場であって、当該助成事業完了日以後の労働者の賃金額が、当該助成事業において定めた事業場内最低賃金額を下回る場合も対象外となります。
上記対象経費を支払った後でも、受給要件を満たせなかった場合、交付決定後であっても補助金の交付はされません!
例えば、発注書・見積書・納品書・契約書が無い、エビデンスが不十分など、ほんのちょっとの書類不備で、補助対象経費として認めてもらえないケースが散見されます。
非常に重要なポイントですので、慎重にお取り組み頂く必要があります。
本助成金を申請するにあたり、どんな書類が必要になるのかご説明致します。
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
結構難しい書類ですので、社労士さんに手伝ってもらった方が良いかも知れません。もちろん、弊社に直接お問い合わせ頂いた場合はサポートさせて頂きます!
常時使用する全ての労働者名簿(氏名、性別、生年月日、採用年月日、時間給または時間換算額)、最低賃金の引上げ計画、新しい事業場内最低賃金規定を定めた就業規則、事業の実施計画などを記載するものです。
助成対象経費となる全ての見積書が必要で、原則2社以上から相見積もりをしなければなりません。
最低賃金の引上げ対象となる全ての労働者の賃金台帳の写しを、申請前直近3ヶ月分提出する必要があります。労働者全員分ではなく「対象となる労働者全員分」となりますのでご注意ください。
業務改善助成金の対象となる経費につきましては、次記事でご紹介させて頂きます。
業務改善や生産性向上のヒントとなる、各業種ごとの事例集等もご紹介させて頂いておりますので、ぜひチェックなさってみて下さい!
業務改善助成金は最低賃金を引上げる事が前提となっておりますので、同じような条件で別枠にて獲得できるおすすめの補助金があります。
最大200万円補助される、「小規模事業者持続化補助金の最低賃金枠」です。
せっかく事業所内の最低賃金を引上げるのであれば、ぜひ活用したいですね!補助対象経費が重複しない限り、申請可能ですので、ぜひご検討くださいませ。
弊社は当補助金の申請コンサルティングを承っております。
直近一年間の採択実績は90%を超え、成約件数は30件、採択金額の合計は1億円に迫ります。そのうち、約80%が飲食企業様です。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
ホーム » 業務改善助成金(令和4年度)通常コースの申請要件チェック
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