業務改善助成金のよくある質問まとめ|FAQ集|申請要件を満たすには?

業務改善助成金のよくある質問まとめ|FAQ集|申請要件を満たすには?

『業務改善助成金(通常コース)』は最大600万円!生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金となります。

事業期間が長い&助成率が高いのも魅力の助成金です。

『業務改善助成金』の申請において、よく質問される項目や、間違いの多い質問集についてまとめました。ご参照ください。

この記事に書いてあること
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    業務改善助成金|助成金概要についての質問

    いいえ。これは最も多い質問なのですが、「事業場内の最低時給を上げる」のは、あくまで申請要件の一つに過ぎません。

    業務改善助成金は、申請要件を満たしている事業者が「業務効率化」「生産性向上」「能動能率の増進」に資する設備投資を行う場合、その一部を助成するものです。

    事業所ごとに最大600万円、最大助成率90%という、非常に魅力的な助成金となります。

    下記「採択率100%|最大600万円の中小企業向け業務改善助成金無料相談承ります」の記事をご参照ください。

    業務改善助成金は、申請要件を満たしている事業者が「業務効率化」「生産性向上」「能動能率の増進」に資する設備投資を行う場合、その一部を助成するものです。

    助成率は、申請時点における事業場内の最低時給額により異なります。

    • 900円未満:9/10 (90%)
    • 900円以上950円未満:4/5 (80%)
    • 950円以上:3/4 (75%)

    例えば、御社の現在最低時給が1000円の場合は「3/4」が助成率となります。

    100万円(税別)の設備投資をした場合、「100万円×(3/4)」の75万円が助成金として支給されます。

    はい、御社が「生産性要件」を満たせている場合は、以下の通り助成率が引き上げられます。

    • 事業場内最低時給900円未満:9/10 (90%) → 引上げ無し
    • 同900円以上950円未満:4/5 (80%) → 9/10 (90%)
    • 950円以上:3/4 (75%) → 4/5 (80%)

     

    具体的には、『助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること』が条件となりますパンフレット

    なお、3年度前の初日に雇用保険適用事業主であることが必要です。

    詳しくは、厚生労働省のホームページ「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」をご参照ください。

    ケースバイケースとなります。

    弊社が申請コンサルティング・サポートを行った案件については、交付決定率100%となっています。

    業務改善助成金|スケジュールについての質問

    業務改善助成金は「各都道府県の労働局」が審査を行っておりますので、若干の地域差がございます。

    順調に審査が進んだとして、大体1~2ヶ月ほど時間が掛かっています。

    はい。契約(発注)はOKですが、納品(一部でも)と支払いは、交付決定後でないとNGとなります。

    なお、助成金が交付決定に至らず、その業者にキャンセル料等が生じるリスクはございますのでご了承ください。

    ケースバイケースとなります。

    交付決定タイミングが見えないので、スケジューリングはなかなか難しいと思います。

    既に賃金を引き上げている事業者の場合は、どんなに遅くとも2024年3月31日までに事業を完了させる必要があります。元々の期限は2024年2月28日迄ですので、申請後に延長手続きが必要となります。

    申請後に賃金を引き上げる計画の場合は、事業完了期限を上記の通り2024年3月31日迄とするか、令和6年度となる2025年2月28日迄に設定することができます。

    業務改善助成金|申請人数についての質問

    業務改善助成金は「会社単位」ではなく「事業所」ごとに申請できる助成金です。申請対象となる事業所に属する全ての従業員の名簿が必要となります。

    なお、役員の方は従業員に含まれません。

    業務改善助成金は、事業場内の最低賃金が、地域別最低賃金より+50円以内に収まっている場合のみ申請することができます。

    但し、申請されるコースによって、その枠を拡充することも可能です。

    例として、東京都の事業者で従業員数は3名、「地域別最低賃金より+50円以内」に収まっている従業員数は1名いて(Aさん)、90円コースを申請するという場合を解説します。2024年1月10日時点での東京都の最低賃金は1113円です。

    氏名現在時給引上げ後の時給
    Aさん1100円1190円
    Bさん1180円1270円
    Cさん1200円1290円

    上記の場合、Aさんの現在時給1100円が当事業場の最低賃金となります。1100円を基準として「+50円以内に収まっている」ことが申請要件となるので、当事業場の申請対象者は「1110円~1160円」に収まっている人のみと考えてしまい、1名分しかカウントできないと考えがちです。

    しかし、Aさんだけを90円引き上げた場合、今度はBさんの1180円が当事業場の最低賃金となってしまいますので、BさんもAさんと同じく90円引き上げる場合は「2名分」としてカウントすることができます。この拡充の考え方は、あくまでAさんもBさんも両方同額引き上げる、場合のみ適用されます。

    表にまとめると下記の通りとなります。

    氏名現在時給引上げ額新時給申請基準の考え方
    Aさん(〇)1100円90円1190円新事業場内最低時給
    Bさん(〇)1180円90円1270円現在時給がAさん引上げ後の1190円未満、且つ引上げ額がAさんと同額
    Cさん(×)1200円90円1290円現在時給がAさん引上げ後の1190円以上の為、引上げ額がAさんと同額でも対象外

    ↓↓↓↓↓

    助成金額は最大240万円!

    はい、問題ございません。

    雇用保険の加入は、週20時間以上勤務する方が対象となるものですが、業務改善助成金助成金の賃上げ対象者の要件に「雇用保険の加入有無」は関係ございません。

    業務改善助成金|賃金台帳についての質問

    いいえ、申請対象となる事業所に属す「賃上げ対象者」のみの提出となります。

    下記に項目を列挙させて頂きます。★マークは必須項目です。

    • 社名★
    • 氏名★
    • 性別★
    • 支給年月日★
    • 労働日数★
    • 労働時間★
    • 時間外労働
    • 休日労働
    • 深夜労働
    • 基本給★
    • 時間外労働手当
    • 休日労働手当
    • 深夜労働手当
    • 役職手当
    • 業績給
    • その他手当
    • その他
    • 通勤費
    • 支給合計★
    • 健康保険料
    • 厚生年金保険料
    • 雇用保険料
    • 調整費
    • 所得税
    • 住民税
    • その他
    • 控除合計★
    • 差し引き支給合計★

    いいえ。

    固定の残業代に限らず、固定の〇〇手当も基本時給としてカウントされます。

    詳しくは「業務改善助成金|時給換算額の算出方法(日給制/月給制/年俸制/出来高制)」の記事をご参照ください。

    業務改善助成金|設備投資についての質問

    業務改善助成金における弊社実績集をご参照頂ければ分かりやすいかも知れません。

     

    ※サポート実績例

    マーケティングツール開発

    業務効率化に繋がるマーケティングツール開発・導入。申請サポートの他、開発業者紹介や概要書作成等を行いました。

    助成金 150万円
    業種 IT系
    資本金 600万円
    従業員数 5名未満

    除雪車の導入

    豪雪地帯の宿泊業者様の案件。業務効率化に繋がる除雪車の導入。申請サポートの他、労務コンサルティング等を行いました。

    助成金 160万円
    業種 宿泊業
    資本金 300万円
    従業員数 5~10人

    予約管理ツールの導入

    業務効率化に繋がる予約管理ツールとRPAシステム導入。申請サポートの他、開発業者紹介や概要書作成等を行いました。

    助成金 240万円
    業種 飲食業
    資本金 非公開
    従業員数 5~10人

    WEB受発注システム開発

    業務効率化に繋がるWEB受発注システムの開発・導入。申請サポートの他、開発業者紹介や概要書作成等を行いました。

    助成金 240万円
    業種 酒屋
    資本金 1000万円
    従業員数 10~20人

    または、厚生労働省ホームページの「生産性向上のヒント集」をご参照ください。

    令和6年度の申請分より、広告宣伝費は助成対象外となりました。

    御社が特例事業者に該当する場合は、広告宣伝費も助成対象経費に含まれます。広告宣伝費は「関連する経費」となります。

    例えば、生産性向上に資する設備投資として、デリバリーサービスを行っている飲食店が、機動的に配送できるようデリバリー用3輪バイクを導入した場合、そのデリバリーサービスを幅広く周知するための費用が「関連する経費」として対象となります。

    特例事業者とは、下記のいずれかに該当する事業者のことをいいます。

    1. 賃金要件:事業場内最低賃金が950円未満の事業場に係る申請を行う事業者
    2. 生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量等の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ、15%以上減少している事業者
    3. 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%以上低下している事業者

    詳しくは、業務改善助成金パンフレットの「助成対象経費の拡充」欄をご参照ください。

    最低賃金を引上げる事で得られる別の補助金

    業務改善助成金は最低賃金を引上げる事が前提となっておりますので、同じような条件で別枠にて獲得できるおすすめの補助金があります。

    最大200万円補助される、「小規模事業者持続化補助金の最低賃金枠」です。

    せっかく事業所内の最低賃金を引上げるのであれば、ぜひ活用したいですね!補助対象経費が重複しない限り、申請可能ですので、ぜひご検討くださいませ。

    お問い合せお待ちしてます

    弊社は当補助金の申請コンサルティングを承っております。

    直近一年間の採択実績は90%を超え、成約件数は30件、採択金額の合計は1億円に迫ります。そのうち、約80%が飲食企業様です。

    ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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